2007-04-04 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
いわば質的な面でございますけれども、具体的には、新公庫法案の第十一条の別表におきまして、国民生活金融公庫法と同様に、例えば、生活衛生関係営業について、衛生水準を高めるため、近代化を促進するために必要な資金でありますとか、生活衛生関係営業に使用される方々が、新たに生活衛生関係営業を営むために必要な施設または設備の設置またはその整備に要する資金、さらには理容師養成施設あるいは美容師養成施設の整備に要する
いわば質的な面でございますけれども、具体的には、新公庫法案の第十一条の別表におきまして、国民生活金融公庫法と同様に、例えば、生活衛生関係営業について、衛生水準を高めるため、近代化を促進するために必要な資金でありますとか、生活衛生関係営業に使用される方々が、新たに生活衛生関係営業を営むために必要な施設または設備の設置またはその整備に要する資金、さらには理容師養成施設あるいは美容師養成施設の整備に要する
この保険料の免除基準の対象者は、一の(5)によれば、学校教育法所定の学校以外にも、保険料の免除の対象者として、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の養成施設、理容師養成施設、栄養士、美容師の養成施設、それから柔道整復師の養成施設などが免除の対象として規定されているわけでございますが、先ほど申しました都道府県立もしくは雇用促進事業団立の職業訓練大学校の学生が保険料免除の対象にならない理由はどういう
○説明員(武藤き一郎君) 全国で理容師養成施設の指定の数は百二十六でございます。それから、美容師養成施設の数は百六十八でございます。各養成施設には昼間課程、夜間課程、通信課程と、それぞれの課程が設けられておりまして、その地域でこの養成施設に入りたいという人については決して窮屈なあれではないと思います。
運転資金といたしましては重油、洗いおけ等の共同購入等の運転資金、理容業につきましては、理容師養成施設の改善設備の整備、理容機械、化粧品等の共同購入の運転資金、理容器具の格納設備、洗い場の改善、美容につきましてもほぼ同じような関係になっております。飲食店につきましては、電気自動炊飯器その他でございます。
次に現行法におきましては理容師養成施設に入学する資格は新制中学卒業生以上と限られております。ところが最近外地引揚者等の増加に伴いまして、いわゆる国民学校の高等科卒業程度の者をも学校の入学を認めまして美容師或いは理容師等になる途を開くことが当分の間必要と考えられます。
ところがこの理容師養成施設に限つて直轄の機関をおいて監督するということはどうであろうかというようなことから、都道府県知事に事務を委任してあるわけでございます。
さらにこの附則の2、「この法律の施行の際、現にごの法律による改正前の第二條又は第三條の規定により理容師養成施設又は美容師養成施設において修習中の者又は修習を終えている者の理容師又は美容師の免許を受けることができる資格については、第二條又は第三條の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。」この点でありますが、これをもうちよつと詳しく御説明願えないでしようか。
なおこの改正第四條の、「厚生大臣は、政令で定めるところにより、前二條に規定する理容師養成施設又は美容師養成施設の指定に関する事務の一部を都道府県知事に委任することができる。」これは養成施設の指定に関する事務の一部ですから、これを要約して言いますと、許可、認可等に対する調査、そういつたことだけを都道府県知事に委任されるのでありますか。
二、厚生大臣の指定した理容師養成施設又は美容師養成施設(一年以上)を卒業した者は、都道府県知事の行う理容師、又は美容師試験の受験資格が与えられる。 (実地修練を削る) 第一の項におきます中学卒業者と同様に取扱うというのは、たとえば中共から引揚げるような者であつて、新しい中学を卒業してないために受験資格を喪失するということであつては困るというので、この条項を入れたわけであります。
また全国の理容師養成施設の長を集めまして、会議をいたし、いろいろ意見を聴取し、今後の運営に遺憾のないようにして行きたいというような措置をとつたのであります。本日省令を改正いたしました点につきまして簡単に御報告申し上げたいと存じます。省令は、省令そのものの文句が非常に複雑になつておりますので、簡単に要点だけを御報告申し上げたいと存じます。
○山口(正)政府委員 理容師養成施設につきましては厚生大臣が指定いたしまして、一応厚生省といたしまして規準を設けて、それによつて規制をいたしておるのでありますが、現在の実情はまだ玉石混清という面も見えるのでありまして、これらの点につきましては昨日もお答え申し上げたのでございますが、私どもといたしましてはでき得る限り施設の指導をいたしまして、その向上をはかつているのであります。
現段階におきましては、理容師養成施設にまだ不十分な点がございますので、こういうふうな試験制度を設けられるということではないかというふうに考えております。ただ将来すべての養成施設が十分に完備されまして、試験をせなくともいいというような状態が出るようでございますれば、またそのときには考えていただかなければならないのではないかというふうに考えます。
すなわち、国民体力審議会、国立公園地方審議会、中央温泉審議会、理容師養成施設指定協議会及び医業制度調査会を廃止し、医師国家試験審議会、医師国家試験委員及び医師国家試験予備試験委員を医師試験審議会に、歯科医師国家試験審議会、国家試験予備試験委員び歯科医師国家試験予備試験委員を歯科医師試験審議会に、医師実地修練審議会及び歯科医師実地修練審議会を医師、歯料医師実地修練審議会に、保健婦助産婦看護婦試験審議会及
第四号削除」この内容は理容師養成施設指定協議会というのがございまして、この協議会を今般廃止することになりましたので、その関係條文を削除するわけでございます。 それから第五條、「医師法の一部を次のように改正する。「第五章審議会及び委員」を「第五章審議会」に改める。」
その次に四頁の中程を見ますと、理容師養成施設指定協議会、これも他の審議会の整理の方針に照らしまして、指定する場合にどれを指定するかという協議会でございまして、整理の方針から考えまして、置いておくのは適当でないという考え方でございます。
第四條におきましては、これらの養成施設を厚生大臣が指定いたしまする場合、理容師養成施設指定協議会に意見を聽くことを規定いたしております。更に経過規定といたしまして、今後五年間は、在来の通り学校制度と試驗制度とを併用することを規定しておるのであります。最後にこの法律は昭和二十三年七月一日から施行するものであります。
理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三條の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、すなわち國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪師試驗及び美容師試驗の受驗資格がないこととなつたのでありますが、從前から理容師になる目的で徒弟実習中の者には、特例を設けて二年間を限り、受驗資格を認める必要があり、かつ都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学している者に対しましては
理容師法が制定せられた結果、國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪師試驗及び美容師試驗の受驗資格がないこととなつたのでありますが、從前から理容師になる目的で徒弟見習中の者には特例を設けて、二年間を限り受驗資格を認める必要があり、かつ、都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学している者に対しては卒業後の、免許資格を附與する必要がありますので、理容師法に対する特例を認めようとするのが
より提案理由の説明がありましたが、その概要を申上げますと、理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三条の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、即ち國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪試驗及美容師試驗の受験資格がないことになりましたのですが、從前から理容師になる目的で徒弟見習中の者には特例を設けて、二年間を限り受驗資格を認めることとし、又都道府縣知事の指定した理容師養成施設
本法案のおもなる点を申し上げますれば、第一は、免許を受くる資格として、從來の理容師試験制度を廃止して、厚生大臣指定の理容師養成施設において一年以上修業した後、さらに一年の実地修練を経ることといたしたのであります。第二は、厚生大臣が養成施設を指定する場合の諮問機関として理容師養成施設指定委員会を設けたのであります。
理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三條の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、即ち國民学校高等科卒業以上の者は、都道府縣知事の行う理髪試驗及び美容師試驗の受驗資格がないことになつたのでありますが、從來から理容師になる目的で徒弟見習中の者には、特例を設けて、二年間を限り、受驗資格を認める必要があり、且つ都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学しているものに対しては、卒業後
第四條は理容師の養成施設を厚生大臣が指定する場合、理容師養成施設指定委員会を設けて、これに諮問することにいたしたのであります。 第二十條では施行期日を昭和二十三年七月一日からとしてあります。